最低賃金を下回ってる会社、意外と多いです。

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給与が低いという相談を対応していると、月給制給与でも最低賃金以下という人も多いです。最低賃金違反ですからね。

月給制の場合の時給の出し方

時給=(月給×12か月=年間収入)÷(1日の所定労働時間×年間労働日数=年間総労働時間)
※年間労働日数=365-所定年間休日

例えば夏季休暇、年末年始休暇など、会社の制度によって勤務日数は異なるため、会社によって多少前後します。※閏年は366日で計算します。

注意して欲しいのは、基礎賃金に含まれない除外賃金の存在です。

精皆勤手当、家族手当、通勤手当、残業手当、休日出勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金、などは含まない基礎賃金です。

これら手当は労働と直接的な関係が薄く、個人的事情に基づいて支払われる賃金です。 割増賃金の基礎にするとすれば、労働とは関係ないとこで差が付くのです。 そのため労働基準法施行規則21条では、割増賃金の時間単価を計算するときの基礎賃金から、除外する手当を規定しています。

実はこれを含めて最低賃金を超えていると主張している会社が多いです。未払い請求できますからね。

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