ワークルールは働く人(労働者)すべてが対象です。学生バイトでも、シルバー人材センターでも派遣でも、パートでもそれは変わりません。ここの内容は義務教育レベルで覚えておきたい知識です。知ってるのと知らないのとではトラブル回避力が段違いです。もし何かおかしいと思ったらすぐ相談先に相談しましょう
就職・転職活動中の方はこちらもご覧ください
契約段階
働く条件は紙で渡さなければいけない
働くことが決まったら会社は労働者に、働く条件を紙(労働条件通知書)で明示しなければいけません。口約束はダメです。なぜなら口約束だと後からごまかされる恐れがあるからです。もらったらしっかり保管しておきましょう。スマホで写真撮ってデータにしておくのもおすすめです。
①働く期間
②働く場所・仕事内容
③働く時間・休みの日
④給料
⑤退職に関すること
賃金
賃金の支払いの5つのルール
賃金は通貨で労働者に支払う
お金の代わりに職場の商品で渡すなどはできません。
賃金は直接労働者に支払う
学生バイトであったとしても給料は本人に支払わないとだめです。親が受け取ったりはできません。
賃金は全額を労働者に支払う
勝手に天引きすることはできません。税や社会保険料や組合費は別です。時給を15分や30分で区切って支払うのもアウトです。
賃金は毎月一回以上労働者に支払う
年俸制だったとしても、1年に1回とかはダメです。生活できないですからね
賃金は一定期日に労働者に支払う
今月は1日、来月は15日とかだめです。生活の設計ができなくなってしまうからです
賃金の支払いでよくあるトラブル
給料の天引き
■バイト中に店の皿を割ったら修理代を給料から引かれた。
■レジの計算が数百円合なくて差額を給料から引かれた。
このように支払う予定の賃金を減額するするような天引きは違法です。【賃金は全額を労働者に支払う】に反するからです( 労働基準法第24条 )。
時給の切り捨て
■タイムカードが15分、刻みで12時14分まで働いても12時までしか働いたことにならない。
これもよく聞く話ですが違法です。 上の例と同じで【賃金は全額を労働者に支払う】に反するからです( 労働基準法第24条 )。 1分単位で計算することが必要です。
最低賃金
地域や仕事内容で最低賃金は決まっています。
高校生だから~みたいな理由で最低賃金以下で働かせるのは違法です。
各県の最低賃金はここから
特定最賃
仕事内容によっては地域の最低賃金よりも高い最低賃金が設定されています。誰でもすぐ出来るような仕事と、熟練しなきゃできないような仕事の最低賃金が一緒だったらおかしいですからね。
最低賃金でよくあるトラブル
学生なら最賃以下で良いとおもっているパターン
アルバイトの募集などで高校生は時給50円引きとか書いてあるところがあります、ひどいときにはそれで最低賃金を下回っているときがあります。高校生だろうが、最低賃金は守らなければ違法です。
いつのまにか最低賃金以下で働いていた
最低賃金は毎年変わるので、気が付くと最賃以下だったというケースはよくあります。
毎年10月を目途に最低賃金が変わります。 働く人もしっかりチェックしておきましょう。
正社員で月給だから最低賃金関係ないといわれた
正社員でも時給に直して計算したときに、最低賃金割ってたらアウトです。計算方法はこちら
働く時間(労働時間)
1日8時間、1週40時間を超えることはできません。
これを超えた場合は時間外労働になります。
世界で奴隷みたいな働き方が当たり前だった時代に、「 第1の8時間は仕事のために、第2の8時間は休息のために、そして残りの8時間は、俺たちの好きなことのために 」と、世界の働く人たちがストライキやデモをやったおかげで世界的にこのルールになりました。
休憩時間
1日の労働時間が
・6時間を超えるなら45分
・8時間を超えるなら1時間
の休憩が必要です。この時間は完全に仕事から離れ、自由でなければだめです。
ちなみに休憩は仕事中じゃないと駄目です。仕事終わってから1時間休憩して帰るというのはNGです。
よくある休憩時間のトラブル
電話当番をさせられる
電話がかかってこなくても、電話がかかってきたら出なきゃいけないと指示されている場合、それは労働時間です。
お客様対応をさせられる
これも電話当番と同じで、労働時間あつかいになります。
休日
1週間に1回、または4週間で4回の休日が必要です。もし休日に働いたら、休日割増賃金が支払われます。
就職・転職活動をされている場合は、
・完全週休2日制
・週休2日制
この二つの違いをしっかり覚えておいたほうが良いです。就職活動時の必修ワークルールで細かく解説します。
残業(時間外労働)
日本では8時間以上働かせたら違法です。でも36協定というものを締結すれば、残業させられるようになります。上限は月45時間、年360時間です。
割増賃金(残業代)
時間外労働をしているときの時給は1.25倍です。時給1000円なら1250円です。休日なら1.35倍、深夜なら1.25倍です。深夜に時間外労働したら足して1.5倍です。
有給休暇(年次有給休暇)
・6か月以上勤務を継続していて
・働く日の8割以上出勤している
この二つを満たしていれば、週1のバイト・パートでも有給休暇はあります。
そして有給休暇は基本的に労働者が申請すれば発生します。理由も許可も必要ありません。
・条件を満たせばバイトでもパートでも有給休暇は発生する
・有給休暇取得に理由はいらない。聞かれても私用でOK
・有給が申請されたら企業は断れない。会社がマジでヤバくなるという時に限り、会社は別の時期に変更することをお願いできる。
・会社を辞める時の有給消化については、企業は時期の変更をお願いできない。
・有給休暇は付与から2年でなくなる
有給の日数
有給がもらえる条件を満たしていれば、例えば週2のバイトを2年続けていた場合は、3日と4日を足して7日の有給があります。
有給休暇の使い方は自由
結婚式や葬式じゃないと有給休暇を取れない!みたいな声がありますが、そもそも有給休暇を使うときに会社に理由を伝える必要はありません! もし、有給を使う理由によっては有給の取得が断られる場合、それは普通に違法です。相談先に相談して早めに解決したほうが良いです。システム上理由記入欄に記入しないと申請できない!って場合は「私用のため」とだけ書けばOKです。
有給休暇が断られる唯一のパターン
誰がどうみてもその日に休んだら会社の業務に重大な支障が出るような場合に限り、会社は労働者に、別の日に変更するようお願いすることが出来ます。「時季変更権」といいます。
退職
労働者が会社を辞めるのは自由
会社が何と言おうが働く人は自由に会社を辞められます(自己都合退職)。辞めるなら損害賠償!引継ぎするまで退職させない!など職場が言ってきてもやめられますし。とにかくトラブルがあったらすぐ相談先へ
退職時に有給休暇を消化するのも忘れずに!
・最低14日前に言う
・退職を伝えてから2週間たつと労働契約は終了
・退職時に有給を消化することを企業は断れない(時季変更権を使えない)
解雇(リストラ・クビ)
労働者は自由に会社を辞められますが、会社は労働者を自由に辞めさせることはできません。いろいろな条件を満たす必要があります。もし急に会社にクビだ来るな!と言われたら、ハイとは答えず、すぐに相談先に相談しましょう。そもそもいきなり会社に来るなって言われた時点て、法律違反してます。