退職時に会社が嫌がらせをしてきた場合の対処法

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退職に当たり正当な退職手続きをとったとしても嫌がらせをしてくる会社は少なくありません。対処法をご紹介します。

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1.給料や退職金、残業代金を支払ってこない場合

会社が給料や退職金を支払わない場合、まずは会社に請求書を出します。こちらの指定期日までに支払わない場合は、労働基準監督署に未払いで労働基準法違反の違反を申告しましょう。労働基準監督署はすぐに対応してくれます。

2.離職票の発行手続きをしてくれない場合

会社が離職票の発行手続きをしてくれない場合は、ハローワークに相談して下さい。ハローワークから会社に指導をしてくれます。

3.源泉徴収票を発行してくれない場合

源泉徴収書は所得税法第226条(源泉徴収票)第1項において、退職日から1月以内に離職者と税務署に交付する義務があります。年末になっても源泉徴収票が届かずに、いくら催促しても発行してくれないという場合は、所轄税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」を提出して下さい。「源泉徴収票不交付の届出書」を提出すると、税務署から支払い先に税務指導が入り、通常はこの段階で源泉徴収票を発行してくれます。

4.給与明細を発行してくれない場合

給与明細には交付期限があり、所得税法施行規則100条1項の定めによれ、給与明細は給与の「支払いの際」に、その支払いを受ける者に交付しなければならないとされています。給与明細は従業員への交付が必須の書類であるため、給与明細の不発行は所得税法違反となり罰則が適用されます。給与明細の不交付や、虚偽の記載をして交付をした場合、所得税法242条7号の規定により、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。 
いくら催促しても発行してくれないという場合は、所轄税務署に「給与支払明細書不交付の届出書」を提出して下さい。税務署から支払い先に税務指導が入り、通常はこの段階で給与明細を発行してくれます。

5.健康保険資格喪失証明書を発行してくれない場合

基本的には会社や事業所によっては依頼すると発行してくれますが、基本的には会社や事業所に義務づけられたものではなく、被保険者であった方ご自身が管轄の年金事務所に行き、発行してもらう書類になります。

発行の手続きの方法は、これまで加入していた保険証が「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の場合、最寄りの年金事務所に行ってください。

受付窓口で、「健康保険資格喪失証明書」を発行してほしいと伝えると「健康保険・厚生年金保険 資格取得・喪失等確認請求書」に必要事項の記載を求められますので、記載して提出すると、その場で即日発行してもらえます。

なお、年金事務所の窓口で「健康保険資格喪失証明書」の交付を希望される場合は、身分証明書として運転免許証やマイナンバーが記載された住民票などが必要となります。

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