ブラック企業から脱出する場合、辞職に関する知識が非常に重要です!ブラック企業はあの手この手で辞職することを妨害するので注意です。
無期労働契約の場合の辞職(大体の場合はこれ)
働く期間がきまっていない労働者が辞める場合のルール
辞めるのは自由
会社が労働者を辞めさせるときは様々な制限がありますが、労働者が会社を辞める時は、どんな理由でも自由に辞められます。ただし、その効果は2週間後に発動します。言い方を変えれば辞める2週間前までに辞める予告をする、これが会社を辞める時の唯一のルールです。バックレるのはだめです。
固定月給制の場合(レアな働き方)
月の前半に辞職を申し入れれば、翌月以降にその効果が発生、ふつうの働き方より早めに予告することが必要です。5月の前半に辞職を申し入れれば6月に、5月の後半に辞職を申し入れれば翌々月の7月に辞めることが出来ます。
年俸制の場合
年俸制の場合は3か月前までに予告する必要があります。
①当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
②期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
③六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三カ月前にしなければならない。
民法第627条
退職しようとしたら損害賠償請求された
よくブラック企業などで聞く話ですが、よっぽどありえない(悪意を持って企業にダメージを与えることを目的にやめるレベル)辞め方をしない限り、損害賠償が認められることはないです。裁判例もほとんどありません。安心して辞めましょう。不安なら相談先に連絡を
損害賠償の支払いが認められた事例
X会社が5月28日に、AさんをY会社との契約担当として雇った。Aさんは同じ年の6月4日から病気を理由に欠勤し、結局そのまま辞めてしまった。その結果X会社とAさんが担当していたY会社の契約が解約になり、1000万の利益を失った。
これに対してX会社がAさんに200万円の損害賠償を求めた
裁判所は70万を限度に支払いを命じた
ケイズインターナショナル事件 H04.09.30東京地判